【入湯税って?】旅行代金以外にかかる費用について
旅行会社の見積内容にもよるかとは思いますが、実際に旅行会社を利用して旅行に言った場合に、旅行代金とは別に発生する費用があります。
見積りには含まれてなかったのにいざ旅行に行ったら現地にてチェックイン/チェックアウト時に追加費用を請求された!という方もいるのではないでしょうか?
通常は旅行会社から別途料金の案内があるものですが、いざ現地で戸惑わないように、主に国内旅行で発生する、旅行代金以外にかかる費用についておさらいしたいと思います。
●入湯税
「入湯税」は日本国内の鉱泉(温泉)浴場を利用したときにかかる税金で、温泉源の維持、施設の整備、観光振興などに充てられるため徴収されるもの。基本的には天然温泉のあるホテル、旅館などに泊まる場合に発生します。
総務省が定める標準税率は「1人1日150円」とされていますが、設定が異なる市町村もあります。
例えば有名温泉地の湯布院がある由布市は、1泊2日の宿泊基本料金で以下のように分けています。
・4,001円以上:150円
・4,000円以下:100円
・宿泊を伴わない入湯客(1人1日):70円(※利用料金400円以上の場合のみ徴収)
子供は入湯税免除としている自治体もあり、その規定も12歳未満のところもあれば、7歳未満としているところもあります。
●宿泊税
「宿泊税」は“ホテル税”とも呼ばれ、東京都や大阪府、京都市などで宿泊した際に課税されます。各都市の観光発展のために役立てられることを目的とした税金です。
各都市で税率は異なり、例えば東京都は1人1泊の場合に、
・10,000円未満:課税なし
・10,000円以上~15,000円未満:100円
・15,000円以上~:200円
としていて、宿泊数ごとに加算されます。
●国内線旅客施設使用料(PFC)
国内線旅客施設使用料=空港使用料は、空港施設の整備・維持管理などに充てる料金のことです。対象空港の発着便を利用する際に、航空運賃とともに支払い、航空会社が空港管理会社へ納入します。
満3歳未満(国際線は満2歳未満)は、大人の膝の上に座る場合は対象外ですが、航空券を購入して座席を保有する場合は、小人料金が適用されます。買い物や食事などで空港を使用する場合は、対象外です。
大手航空会社の場合は、表示される運賃には空港使用料が含まれていることが多く、それは料金内訳から確認できます。LCCでは、表示される運賃とは別に、請求されることが多いです。
旅行会社を利用の場合、見積りに含まれる場合もありますが、旅行会社によっては別計算の場合もあります。
空港使用料は出発・到着ごとに料金がかかります。空港によって料金が異なり、おおよそ100円~500円程度の料金設定となります。
以上、それぞれの金額はそう大きくはないものの、団体旅行や社員旅行など、人数が多くなると馬鹿にならない額が必要になります。
旅行会社に見積り依頼する場合、上記の料金が含まれているかどうかの確認をするようにしましょう。
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